取扱業務
債務整理
(債権者からの取立ての停止)
借金でお困りの場合,毎月の返済のことで頭の中がいっぱいとなり,自分の収入に見合った生活をどのように立てればよいか考える余裕がないのが通常です。このような場合に弁護士に相談すると,弁護士から債権者へ通知(債務整理の依頼を受けたので以後弁護士が交渉窓口となる旨の通知)を発送し,債権者からの取立てを一旦止めることができます。
債務整理の依頼を弁護士にしてから具体的な整理方法が決まるまでは,債権者からの取立てだけでなく債権者への支払も一旦停止し,借金の返済のことを一旦弁護士に全面的に任せて,落ち着いた状態で今後の生活再建について弁護士と一緒に相談することになります。
(具体的な整理方法)
具体的な債務整理の方法を決めるまで,弁護士から債権者への問いあわせをして債権額を確定すると共に,ご依頼人に家計簿を付けて頂くなどして返済余力がどの程度あるかどうかについて調査を行います。
調査の結果,当事務所において取り得る主な方法としては,①任意整理,②自己破産,③個人再生があります。
(任意整理)
裁判所等の公的機関の関与なしに,弁護士が債権者との間で返済交渉を行うものです。3年程度の期間で分割返済を行う内容で和解することが多くなります。ただし,業者によっては分割返済自体に応じないこともありますし,将来利息をつけなければ和解に応じないこともあります。このような場合,債権額によっては破産や個人再生を検討したり,返済金を積み立てていただき頭金を作ってから再度交渉するなどします。
(自己破産)
自己破産を裁判所に申し立てて免責許可の決定が出ると,借金を返さなくて良い状態となります(税金など一部免責されない債権もあります)。自己破産をした場合,戸籍に載るとか選挙権がなくなるなどと思いこんでいる人がいますが,そのようなことはありません。自己破産の手続中,会社の取締役や警備員などの仕事をすることができないという資格制限がありますが,自己破産の手続が終わればそのような制限もなくなります。
ただし,自己破産をすると自宅を手放さないといけなくなることがあり,どうしても自宅を維持したい方の場合,次の個人再生を検討することになります。
(個人再生)
裁判所の関与の下で,債権者の債権を一定額カットする方法です。このうち,住宅資金特別条項付の個人再生は,住宅ローンを支払いながら,住宅ローン以外の債権について一定額のカットを行うものです。これは,住宅ローンをそのまま支払いながら(返済スケジュールの組み直しをすることもあります),それ以外の債権を一定額カットするものですから,継続的に一定額の収入があり履行可能性があると裁判所に認めてもらわなければなりません。したがって,住宅を残したいという思いがいくら強くても,必ず個人再生の方法をとることができるわけではありません。
(過払金)
貸金業者からの借入のうち,利息制限法で定められた利率(年15%~20%)を超えて利息を支払っていた場合,払い過ぎていた利息を元本に充当して元本がなくなったにも関わらず支払ったお金のことを,過払金と呼んでいます。原則として取引が終了してから10年間は返還を請求できますが,いくら請求できるのか・実際にいくら回収できるのかは,取引の状況や業者によって異なります。
過払金が回収できた場合には,これを残った債務の返済にあてたり,分割返済をする場合の頭金としたりするなどして家計全体の立て直しを行います。過払金の額によっては,当初自己破産を検討していたのにその必要がなくなる場合もあります。 なお,当事務所では,過払金はあくまで生活再建の一手段と考えますので,他に消費者金融に対する債務があるのにその整理はせず過払金の回収のみをして欲しいとのご依頼には応じることはできませんのでご了承下さい。