にちなん法律事務所

取扱業務

 債務整理

(債権者からの取立ての停止)

 借金でお困りの場合,毎月の返済のことで頭の中がいっぱいとなり,自分の収入に見合った生活をどのように立てればよいか考える余裕がないのが通常です。このような場合に弁護士に相談すると,弁護士から債権者へ通知(債務整理の依頼を受けたので以後弁護士が交渉窓口となる旨の通知)を発送し,債権者からの取立てを一旦止めることができます。
 債務整理の依頼を弁護士にしてから具体的な整理方法が決まるまでは,債権者からの取立てだけでなく債権者への支払も一旦停止し,借金の返済のことを一旦弁護士に全面的に任せて,落ち着いた状態で今後の生活再建について弁護士と一緒に相談することになります。

(具体的な整理方法)

 具体的な債務整理の方法を決めるまで,弁護士から債権者への問いあわせをして債権額を確定すると共に,ご依頼人に家計簿を付けて頂くなどして返済余力がどの程度あるかどうかについて調査を行います。
 調査の結果,当事務所において取り得る主な方法としては,①任意整理,②自己破産,③個人再生があります。

(任意整理)

 裁判所等の公的機関の関与なしに,弁護士が債権者との間で返済交渉を行うものです。3年程度の期間で分割返済を行う内容で和解することが多くなります。ただし,業者によっては分割返済自体に応じないこともありますし,将来利息をつけなければ和解に応じないこともあります。このような場合,債権額によっては破産や個人再生を検討したり,返済金を積み立てていただき頭金を作ってから再度交渉するなどします。

(自己破産)

 自己破産を裁判所に申し立てて免責許可の決定が出ると,借金を返さなくて良い状態となります(税金など一部免責されない債権もあります)。自己破産をした場合,戸籍に載るとか選挙権がなくなるなどと思いこんでいる人がいますが,そのようなことはありません。自己破産の手続中,会社の取締役や警備員などの仕事をすることができないという資格制限がありますが,自己破産の手続が終わればそのような制限もなくなります。
 ただし,自己破産をすると自宅を手放さないといけなくなることがあり,どうしても自宅を維持したい方の場合,次の個人再生を検討することになります。

(個人再生)

 裁判所の関与の下で,債権者の債権を一定額カットする方法です。このうち,住宅資金特別条項付の個人再生は,住宅ローンを支払いながら,住宅ローン以外の債権について一定額のカットを行うものです。これは,住宅ローンをそのまま支払いながら(返済スケジュールの組み直しをすることもあります),それ以外の債権を一定額カットするものですから,継続的に一定額の収入があり履行可能性があると裁判所に認めてもらわなければなりません。したがって,住宅を残したいという思いがいくら強くても,必ず個人再生の方法をとることができるわけではありません。

(過払金)

 貸金業者からの借入のうち,利息制限法で定められた利率(年15%~20%)を超えて利息を支払っていた場合,払い過ぎていた利息を元本に充当して元本がなくなったにも関わらず支払ったお金のことを,過払金と呼んでいます。原則として取引が終了してから10年間は返還を請求できますが,いくら請求できるのか・実際にいくら回収できるのかは,取引の状況や業者によって異なります。
 過払金が回収できた場合には,これを残った債務の返済にあてたり,分割返済をする場合の頭金としたりするなどして家計全体の立て直しを行います。過払金の額によっては,当初自己破産を検討していたのにその必要がなくなる場合もあります。 なお,当事務所では,過払金はあくまで生活再建の一手段と考えますので,他に消費者金融に対する債務があるのにその整理はせず過払金の回収のみをして欲しいとのご依頼には応じることはできませんのでご了承下さい。

離婚・男女トラブル

(離婚)

 離婚には,協議離婚・調停離婚・裁判上の離婚があります。

(協議離婚)

 当事者間が話し合いにより離婚届に署名捺印をして役所に提出する方法です。
 話し合いによる離婚ですので,相手方が応じない場合にはこの方法はとれませんし,離婚届けにより決まるのは離婚することと未成年者の子がいる場合に親権者をどちらにするかのみです。したがって,財産分与や養育費の定めなどについて確実に相手方に履行してもらうには,公正証書を作成することをお勧めします。

(調停離婚)

 当事者間で話し合いがまとまらない場合に,家庭裁判所に調停の申立をし,調停委員の関与の下でお互いに話合いをするものです。通常は,お互いが顔を合わせることなく,それぞれ個別に調停委員と面談をし,離婚にむけての条件をすりあわせていくことになります。
 ただし,当事者間に合意が成立しない限り離婚は成立しません。

(裁判上の離婚)

 調停でも離婚の合意が成立しなかった場合,家庭裁判所に離婚を求める裁判を提起することになります(離婚の裁判を提起するには,まず調停をしなければならないことになっており,離婚の裁判をいきなり提起することはできません)。
  裁判で離婚が認められるには,法律に定められた離婚原因が存在することが必要であり,単に一緒にいるのが苦痛になった等の理由では原則として離婚が認められることはありません。離婚が認められるケースについては過去の裁判例などの蓄積がありますので,まずは弁護士にご相談ください。

相続・遺言

(遺産分割)

 亡くなられた方の財産について,通常は相続人の方々の話し合いで円満に遺産分けがなされるのが通常であると思います。
 しかし,なかには,話し合いがつかずにトラブルになるケースがあります。
 そのような場合,まず弁護士が間に入って話し合いを行い,それでも解決できないときは,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
 このようなトラブルを事前に防ぐためには,生前に遺言を作成しておくことが重要となります。

(遺言)

 遺言には,自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は一定の書式さえ整えれば1人で作成できますが,記載内容についてトラブルが生じることが多くあります。
 そこで,公証人が立ち会って作成する公正証書遺言がよく利用されます。費用がかかる点が難点ですが,遺言書の紛失や様々なトラブルを回避できるというメリットがあります。
 遺言の内容について誰にも打ち明けたくないが,自筆証書遺言では不安であるという場合には,秘密証書遺言を作成する方法もあります。
 なお,相続人のうちの1人の方のみが全財産を相続する遺言があっても,兄弟姉妹以外の相続人の方には遺留分がありますので,一定の財産を請求できます。ただし,遺留分の請求には期間制限がありますので,相続発生後速やかに弁護士等の専門家にご相談ください。

後見・任意後見等

(後見人等)

 財産を管理する能力が乏しい方の場合,本人に財産の管理を任せたままにしていると,浪費や第三者に財産が流出するなどして,本人の今後の生活が成り立たなくなる危険があります。そこで,本人の行為能力の程度に応じて,後見人・補佐人・補助人等を裁判所に選任してもらい,本人の財産を管理して逸失しないようにするための制度があります。
 信頼できる親族の方に後見人等になっていただくのが本人にとっても一番良いと思いますが,本人の身近に信頼できる親族がいなかったり親族間にトラブルがあるケースなどでは,弁護士などの専門職が後見人に就任するほうが本人のためになることがあります。

(任意後見契約)

 また,既に財産を管理する能力に問題が生じた場合に選任される後見人等と異なり,未だ財産を管理する能力に問題はないが将来問題が生じた場合に備えておく任意後見契約というものもあります。
 ご本人の能力に問題がない時期に,ご本人の意思を尊重できる制度として活用されています。
 具体的には,生前の財産管理の弁護士への委任・本人の能力に問題が生じた後の任意後見契約・死後の事務処理契約を一括して公正証書で作成し,ご本人の判断能力がなくなった後もご本人の意向に沿って事務処理を行う契約を結ぶことで,ご本人の将来の不安を取り除くことができます。

刑事事件

(起訴前弁護)

 警察に逮捕されると48時間以内に検察官送致され,検察官は24時間以内に勾留請求することになります。勾留は10日間認められ,原則として1回延長が認められることがあります。すなわち,起訴されるまで,最大23日間もの間身柄拘束されることになります。
 起訴された場合には,保釈が認められない限り裁判終結まで2ヶ月前後(犯罪事実について争いのない場合)身柄拘束が続くことになります。
 そこで,身柄解放のための活動(勾留決定に対する準抗告)のほか,起訴されないため又は起訴されたとしても刑を軽くするための活動(被害者との間の示談交渉等)が,起訴前の段階で必要となります。
 長期3年を超える懲役・禁固刑の定めのある事件の被疑者については,被疑者段階から国選弁護人が選任されますが,逮捕段階及び長期3年を超えない刑の定めのある事件の被疑者については国選弁護人が選任されませんので,弁護士会の当番弁護士制度をご利用頂いた上で資力要件を満たせば法テラスの被疑者援助制度を利用できます。

(起訴後弁護)

 起訴された後は保釈請求が可能となるため,身柄引受人等と相談の上,保釈請求を行うことがあります。
 また,日南署・串間署で逮捕・勾留された場合,身体を拘束された被告人の刑事裁判は全て宮崎市の宮崎地方裁判所本庁で行われますので,第1回公判期日の10日前までには,勾留場所が宮崎市糸原の宮崎刑務所に移動となることが多いです。
 弁護人は,第1回公判期日までに検察官が裁判所に提出する証拠の閲覧・謄写を行い,被告人と打ち合わせを行います。
 なお,起訴前後いずれについても,私選と国選とで弁護活動に全く変わりはありません。当事務所は日南署から徒歩5分程度のところに所在しますので,日南署に勾留された被疑者・被告人の方とは,ご要望があれば可能な限り面会するようにしています。